本人確認をしないまま私設私書箱を使わせたとして、
郵便物受け取りサービス業者を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕したというニュース。
(http://www.nikkei.com/article/DGXNZO48943310Z21C12A1CC1000/)
そのニュースにある
『犯罪収益移転防止法』
ってご存じですか?
この法律のくわしいことは、
警察庁のホームページの「犯罪による収益の移転防止に関する法律の概要」
をご覧ください。
この『犯罪収益移転防止法』。
実は、わたしたち司法書士にも関係するのです。
ですので、たとえば、
- 不動産の売買の登記手続き
- 会社・法人の設立登記手続き
- 会社・法人の役員変更などの登記手続き
免許証などの本人と確認できるもの
を提示していただき、コピーを取らせていただいております。
また、この法律で規定された特定業務以外の業務につきましても、
司法書士としての職責に基づいて、本人確認・意思確認などを行なっています。
ご理解・ご協力をお願いしますm(__)m
▼おちいし司法書士事務所ホームページ:
「ご本人と確認できる書類のご提示にご協力ください」
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