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2012年11月29日

犯罪収益移転防止法 ってご存じですか?


本人確認をしないまま私設私書箱を使わせたとして、
郵便物受け取りサービス業者を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕したというニュース。
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO48943310Z21C12A1CC1000/


そのニュースにある

犯罪収益移転防止法』

ってご存じですか?

この法律のくわしいことは、
警察庁のホームページの「犯罪による収益の移転防止に関する法律の概要」
をご覧ください。



この『犯罪収益移転防止法』。
実は、わたしたち司法書士にも関係するのです。





ですので、たとえば、

  • 不動産の売買の登記手続き
  • 会社・法人の設立登記手続き
  • 会社・法人の役員変更などの登記手続き
をご依頼いただく際、お客さまから

免許証などの本人と確認できるもの

を提示していただき、コピーを取らせていただいております。


また、この法律で規定された特定業務以外の業務につきましても、
司法書士としての職責に基づいて、本人確認・意思確認などを行なっています。



ご理解・ご協力をお願いしますm(__)m



おちいし司法書士事務所ホームページ
「ご本人と確認できる書類のご提示にご協力ください」

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