ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2012年11月21日

特定非営利活動法人(NPO法人)の理事の登記

NPO法人の理事は、定款で代表権を制限する定め
(たとえば、「理事長は、この法人を代表する。」)
があったとしても、
今年の3月までは、全員の理事を登記しなければなりませんでした。

それが、4月1日に改正法が施行されて、

「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」

が登記事項とされました。

つまり、平成24年4月1日以降は、

 法人の理事の中で
「代表権を有する理事【のみ】」

が登記事項となりました。

あなたのNPO法人の現在の定款に、

 「理事長は、この法人を代表する。」

 「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」

 「理事○○は、福岡県久留米市日吉町16番地の従たる事務所の業務についてのみこの法人を代表する。」


などの定めが入っていたら、それが

 「代表権の範囲又は制限の定め」

にあたります。


定款に、このような「代表権の範囲又は制限の定め」があるNPO法人は、

 平成24年4月1日から6か月以内
 つまり、平成24年10月1日(月)まで

代表権がない理事さんについて、

 「平成24年4月1日代表権喪失」

を原因とする変更の登記をしなければなりません。

※この変更の登記は、平成24年4月1日から6か月以内に、NPO法人がほかの登記(例えば、4月1日以降新たに代表理事を選任した場合の役員変更登記や目的などの変更登記)をする場合には、その変更登記の申請と「代表権の範囲又は制限の定め」をいっしょに申請する必要があります。

くわしくは、当事務所のホームページの
 
【NPO法人】NPO法人の登記が4月から変わりました!

をご覧ください。

(2012.6.13 フェイスブックページの投稿を加筆修正)

---------------