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2012年12月7日

「地番」と「住居表示」の違い 分かりますか?

不動産の登記簿を取るときには、『地番』が分からなければ取ることができません。

『地番』ってご存じですか?


似たものに、『住居表示』っていうのもありますが、違いは分かりますか?


『地番』とは、登記制度上、土地1筆ごとに付す番号のこと。

一方、『住居表示』は、住居表示に関する法律に基づいて、町をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度で、「建物の場所」を示す番号のこと。


当事務所がある久留米市では、住居表示が実施されている地域と実施されていない地域があります。

住居表示が実施されていない地域では、ふだん書いている住所の「何番地何」が「地番」であることが多いと思います。

住居表示が実施されている地域では、「(何丁目)何番何号」と表記されていると思います。

登記簿を取るときに、住居表示の「何番何号」と書いて登記簿を請求しても、「違う土地」の登記簿が出てくるか、「該当する物件がない」ということになると思いますので、ご注意くださいね!

地番がわからないときは、ご自分で所有する物件でしたら、権利証(登記済証/登記識別情報)や固定資産税の納税通知書でご確認ください。

もしくは、法務局に備え置かれているブルーマップ」で調べることができますし、

管轄の法務局に電話で問い合わせても教えてもらえますよ。

(2012.10.1 フェイスブックページの投稿を加筆修正)

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