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2013年1月2日

家事事件手続法が施行されました

1月から変わること その2。

家庭裁判所が取り扱う事件で、少年事件と離婚訴訟以外の「家事事件」に関する『家事事件手続法』が、平成25年1月1日、施行されています。

遠隔地の相手方と電話で手続きができるようになったなど、手続きを利用しやすくなっているようです。

くわしくは、法務省ホームページの
「家事事件手続法の概要について〔PDF〕」
をご覧ください。

※家事事件手続法の条文は...
http://law.e-gov.go.jp/announce/H23HO052.html

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