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2013年1月24日

公証役場でつくる遺言

きのうは、公証役場で、『公正証書遺言』の証人をしてきました。

遺言の文案の作成からお手伝いしていたので、公正証書遺言ができあがったときは、ホッとしました。
ところで、
公正証書遺言 はどのような段取りで作成するかご存じですか?

  1. 遺言の内容を公証人に伝える。もちろん、その前にご自分でどのような遺言を書きたいかを考えておきましょう。
  2. 2人以上の証人公証役場に行く。 

  3. 公証人が、書いた内容を遺言者と証人に読み聞かせる。
  4. 遺言者と証人が署名押印し、最後に公証人が署名押印する。
  5. 公証役場で遺言の原本を保管する


手書きの遺言(自筆証書遺言)の場合には、「証人」は必要ありません。
つまり、誰にも内容を知らせずに、書くことができます。

一方、公正証書遺言は、公証人に内容を伝える必要がありますし、証人にも内容を聞かれます。

その証人には、なることができない人もいます。

 ① 未成年者

 ② 推定相続人(遺言を書く人が今亡くなったとしたら、相続人になる人)
   受遺者(遺言で贈与してもらう人)
   およびその配偶者・直系血族

 ③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人

です。②に当たる人が証人をお願いしやすいでしょうけど、それはできません。

お願いできる人が見当たらないときは、公証役場に紹介してもらうこともできますし、
当事務所にご連絡いただければ、よろこんでさせていただきます。
お気軽にお問い合わせくださいね。
(司法書士には、守秘義務がありますので、口外いたしません。)


遺言の原本には、遺言を書く人、公証人だけでなく、証人も署名押印をしますが、
きのう、署名押印をするときになると、公証役場の職員さんが、「硯」と「筆」を持ってこられました。

久しぶりに、筆で文字を書きました。あの文字が何十年も公証役場で保管されると思ったら、恥ずかしい。。。

たまには、毛筆でも字を書く練習でもしておいた方がいいかなと思いました。

【参考になるホームページ】
・日本公証人連合会の「遺言のQ&A」のページ
→ http://www.koshonin.gr.jp/index2.html


 


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