1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税
⇒税率の軽減措置の適用期限を2年延長
所有権の移転登記(名義変更の登記)の税率は、原則20/1000(2%)のところ、
土地の売買の場合、15/1000(1.5%)に軽減
所有権の移転登記(名義変更の登記)の税率は、原則20/1000(2%)のところ、
土地の売買の場合、15/1000(1.5%)に軽減
2.住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記、住宅ローンについての抵当権の設定登記に対する登録免許税
⇒次の見直しを行った上で、税率の軽減措置の適用期限を2年延長
①適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
②適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行う。
①適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
②適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行う。
3.信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税
⇒税率の軽減措置の適用期限を2年延長
4.インターネットで登記申請をした場合の登録免許税額の特別控除制度
⇒廃止
平成25年3月末までにインターネットで登記申請をした場合、一部の登記で
⇒廃止
平成25年3月末までにインターネットで登記申請をした場合、一部の登記で
10%の減税(上限3,000円)
が受けられるのですが、残念ながら廃止の予定です。
当事務所では、インターネットでの登記申請を積極的におこなっています。
相続などによる名義変更がお済みでない方は、3月末までに名義変更の登記をすれば、この減税が受けられますよ!
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5.不動産の譲渡に関する契約書などの印紙税の税率の特例措置⇒適用期限を5年延長した上、平成 26 年4月1日以後に作成される文書に係る税率を次のとおり引き下げる。
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▶おちいし司法書士事務所のホームページ
相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
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