『遺留分(いりゅうぶん)の放棄』
についてのお問い合わせをいただきました。
ですので、きょうは「遺留分の放棄」のこと。
ところで、「遺留分」って聞かれたことはありますか?
遺留分とは...
「一定の相続人に、法律上留保された 被相続人(亡くなった人)の財産の一部」
のことです。
遺留分については、法定相続分のように割合が決められています。
- 直系尊属(親、祖父母)のみが相続人の場合 → 被相続人の財産の1/3
- 上記以外の場合 → 被相続人の財産の1/2
- ただし、兄弟姉妹には遺留分はない
※同順位の相続人が複数いるときは、(法定相続分)×(遺留分の割合)になります。
それで、お問い合わせがあったのは、遺留分の放棄のことでした。
みなさま ご存じの「相続放棄」は、被相続人が亡くなったのを知ってから『3か月以内』に手続きをしなければなりません。
遺留分の放棄は、
- 相続が始まる前 → 家庭裁判所の許可が必要
- 相続が始まった後 → 自由にできます
被相続人が、特定の相続人(Aさん)に遺産を取得させない内容の遺言を書いたうえで、
Aさんが「遺留分の放棄」をして、家庭裁判所の許可を得たら、
Aさんは、確実に被相続人の遺産を取得しないことになります。
遺留分の放棄については、裁判所のホームページをご参照ください。
▼遺留分放棄の許可 → http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/index.html
▼遺留分放棄の許可の申立書 → http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_53/index.html
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