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2013年1月31日

「遺留分の放棄」について、お問い合わせをいただきました!

先日、ホームページをご覧いただいた方から、

『遺留分(いりゅうぶん)の放棄』

についてのお問い合わせをいただきました。

ですので、きょうは「遺留分の放棄」のこと。


ところで、「遺留分」って聞かれたことはありますか?


遺留分とは...

「一定の相続人に、法律上留保された 被相続人(亡くなった人)の財産の一部」

のことです。


遺留分については、法定相続分のように割合が決められています。


  • 直系尊属(親、祖父母)のみが相続人の場合 → 被相続人の財産の1/3


  • 上記以外の場合 → 被相続人の財産の1/2


  • ただし、兄弟姉妹には遺留分はない


※同順位の相続人が複数いるときは、法定相続分)×(遺留分の割合)になります。



それで、お問い合わせがあったのは、遺留分の放棄のことでした。

みなさま ご存じの「相続放棄」は、被相続人が亡くなったのを知ってから『3か月以内』に手続きをしなければなりません。

遺留分の放棄は、


  • 相続が始まった → 自由にできます



被相続人が、特定の相続人(Aさん)に遺産を取得させない内容の遺言を書いたうえで、
Aさんが「遺留分の放棄」をして、家庭裁判所の許可を得たら、
Aさんは、確実に被相続人の遺産を取得しないことになります。


遺留分の放棄については、裁判所のホームページをご参照ください。

遺留分放棄の許可 → http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/index.html


遺留分放棄の許可の申立書 → http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_53/index.html



さいごに...
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