公証役場で作った遺言を作り変えることはできるでしょうか?
遺言を書いた後に、気持ちが変わることもありますし、
ご自分の財産は、当然、増えたり減ったりします。
預貯金なんかは、日々変動しますからね。
なので、手書きの遺言(自筆証書遺言)も、公証役場で作った遺言(公正証書遺言)も、
書きなおすことができます。
芸能人の松居一代さんは、毎年2月に「人生の整理」をされているらしく、
遺言書も見直されているようです!
(松居一代さんのブログ H25.2.7「人生の整理」に書いてありました。)
たとえば、
古い遺言は、「すべての財産を長男に相続させる」と書いていました。
そして、新たに「すべての財産を二男に相続させる」という遺言を書きました。
この場合は、新しい遺言が有効になります。
これは、単純な内容なので、それぞれの遺言の内容で抵触している部分がわかりやすいのですが、
財産の引き継ぎ方を細かく書いていたりすると、どの部分が優先するかがわからなくなることもあります。
ですので、書き直す場合は、前の遺言はすべて撤回して、
新たにすべての財産について書かれる方が、のちのちトラブルにならずにいいでしょう。
松居一代さんのように、定期的に遺言を見直すことはとても良いことだと思います。
わたしは、定期的にではないのですが、2度ほど書き直しました。
みなさんは、遺言を書かれていますか?
書かれている方は、その後、メンテナンスされていますか?
※これまでの遺言についてのブログ記事
- 2013年2月6日 結婚したら、お互いに遺言を書くっていうのはいかがでしょう?
- 2013年1月24日 公証役場でつくる遺言
▶おちいし司法書士事務所のホームページ
相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
さいごに...
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