今朝の新聞には、社名が変更する会社、合併する会社の広告がいくつか載っていました。
そこで、きょうのブログは、登記関係の『きょうから変わること!』
平成25年度もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の手数料が、お安くなります!
くわしくは、当事務所ホームページの【Q&A】土地・建物の登記簿を取るのに、いくらかかるのか? ※H25.4.1から、一部値下げされました!
をご覧ください。 - 不動産の名義変更の登記や会社の設立登記などを、オンラインで申請した際の10%の減税措置が廃止されました。
お客さまに費用を請求する際、「減税された」というとよろこんでいただいていたので、廃止は残念です。
しかし、当事務所では、減税措置が廃止されても、できる限りオンライン申請を利用します。
なぜかというと、登記が完了したことを、法務局がメールでお知らせしてもらえるからです。 - 不動産の名義変更の登記の登録免許税を計算する際に使う『固定資産税評価額』は、平成25年度分を使うことになります。
1月から3月までは、平成24年度の固定資産税評価額で、登録免許税を計算していましたが、きょうから、平成25年1月1日現在の評価額を使います。
ことしは評価替えの年(3年ごとに実施されます。平成は、3の倍数の年)ではないので、そう大幅に変わることはないかとは思います。
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