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2013年4月18日

遺言を書くための下準備

きょうは、前回の投稿の続きで、
遺言を書くための下準備について。

以前、このブログで「相続の準備は、財産の把握から!」という記事を投稿しました。

これは、亡くなった方の相続手続きをするうえで、
最初にすることは「亡くなった方の財産の把握」からというお話しでした。


きょうの話は、遺言の準備としてすることとして、
「まずは、ご自分の財産を把握しましょう」ということなのです。

当然といえば当然のことですが、

  • 相続手続き=亡くなった方の遺産を分ける
  • 遺言=自分の財産を生前に分けておく
ということなので、亡くなってから相続人がするか、元気なうちに自分でするかという時期的な違いだけだからです。

亡くなった方が財産を自分で管理されていると、
相続人が、遺産の把握に時間がかかるでしょう。


一方、遺言の準備として、財産目録のように、財産をリストアップしておくだけでも、
遺されたご家族の負担が軽くなると思いませんか?



遺言は、プレゼントに添えるメッセージカード


どのような財産がありますか?


  1. 不動産
    権利証(登記済証)、登記識別情報、登記事項証明書(登記簿)、固定資産評価証明書などで調べることができます。

    不動産の中に、賃貸物件があれば、その契約書を確認。
    敷金など返還すべきものがあれば、その原資を確保しておくことも大事でしょう。
  2. 現金・預貯金
    通帳で確認できます。
    複数の銀行に口座をお持ちの場合、相続手続きをする際、相続人がそれぞれの銀行で手続きをしなければなりません。あまり利用しない銀行の口座は解約しておくのも良いと思います。
  3. 有価証券
    証券会社などから送られてくる取引明細書、通帳(利子・配当金の入金)などで調べることができるでしょう。
  4. 動産
    貴金属、骨董品など
  5. (相続財産にはなりませんが、)生命保険
    保険証券で契約者・被保険者・保険金受取人・保険金額などを確認。
  6. 借金、連帯保証
    マイナスの財産も相続されます
    マイナスの財産は、隠しておきたいかもしれません。
    しかし、全く知らせずに、亡くなってしばらくして存在を知ったとき、相続放棄ができないかもしれません。
    プラスの財産よりも、マイナスの財産は目に見えないことが多いので、
    できるだけ生前に整理をされておくのが良いと思います。
  7. 生前贈与
    相続財産ではありませんが、子どもなどに生前に贈与したことがあれば、そのこともリストアップしておくといいかもしれません。

    よくある相続の争いのなかで、相続人のあいだで、贈与の額でバラつきがあると、それが争いの種になるケースがあります。

    遺言を書く際に、生前贈与のことも配慮した内容にすることも大事だと思います。
ご自分の財産が把握できたら、つぎは、
「どの財産をだれに引き継いでもらいたいか?」
を考えてみましょう。


さいごに...
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