そういうわたしは、『司法書士』なのですが、
どんなことをする資格者かご存じでしょうか?
お客さまから、「行政書士とはどう違うのか?」ともよく聞かれます。
司法書士の徽章は、こんなカンジのものです!
さて、司法書士の業務は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に定められています。
①登記又は供託手続の代理 →不動産の登記や会社・法人の登記
②(地方)法務局に提出する書類の作成
③(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
④裁判所または検察庁に提出する書類の作成、
(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
⑤上記①~④に関する相談
⑥法務大臣の認定を受けた司法書士については、
簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、
民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
⑦対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
⑧家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
(日本司法書士会連合会ホームページより)
一方、行政書士は、
行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、
役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、
遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
なので、大ざっぱに言えば、
- 司法書士は、法務局や裁判所に提出する書類の作成、代理
- 行政書士は、役所の許認可関係の書類の作成、代理
と言えるかと思います。もちろん、これ以外の業務もしています。
お分かりいただけたでしょうか?
さいごに...
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