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2013年4月25日

住宅ローンをご完済されたら、抵当権抹消登記はお早めに!

住宅をキャッシュで購入される方は、そういらっしゃらないと思います。
通常、金融機関で住宅ローンを組むかと思います。

そのとき、金融機関は、住宅に抵当権を設定します。
(自宅を「担保に入れる」ということ。)

名義変更の登記と同時に、抵当権の設定登記もおこないます。


そして、住宅ローンを完済したら、登記された抵当権はどうなるでしょう?


  1. 自動的に消える。
  2. 金融機関が消してくれる。
  3. 登記されたまま。





1.自動的に消えたら、2.金融機関が消してくれたりするといいのですが、
そんなことはありません。
(ブログのネタにもなりません(笑))

何もしなければ、ローンを完済した後も、登記簿には抵当権がついたままです。

そのままでも、日常生活をする上では、何も支障はありません。
(でも、そのままにしておくと、面倒なことになることもあります。)


では、どうするか?

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が郵送されてくると思います。

その書類と登記申請書を作れば、ご自分でも登記手続きはできます。

できますが、

  • 登記申請書を作って
  • 金融機関から送られてきた書類に必要事項を記入して
  • 管轄の法務局に申請書を提出して(郵送でもO.K.)
  • もし申請書などに不備があれば、訂正をしに行って
  • 登記が完了したら、書類を受け取りに行って(返信用封筒を入れておけば、返送してもらえます)
ようやく手続きが完了するわけですが、
大変だな~とお感じの方は、ぜひ当事務所におまかせください!

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また、金融機関から送られて来る書類の中には、
有効期限のある書類(金融機関の登記事項証明書)があります。

再発行できない書類(抵当権の権利証)も入っています。
これを紛失してしまうと、ちょっと手間がかかってしまいます。

ですので、金融機関から書類を受け取ったら、
すぐに抵当権の抹消登記手続きをされることをオススメいたします!


さいごに...
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