遺言を、ただ「自分の財産をだれに引き継いでもらいたいか」ということを書くものと思っていませんか?
このブログでも、何度も遺言のことを書いていますし、
当事務所のホームページの「遺言」のページにも書いていますが、
わたしは、むしろ、遺言は家族に伝えるメッセージが重要であって、
財産の分配はこのメッセージに添えるものと考えています。
法的に遺言として効力がある内容は、民法に定められていますが、
メッセージの部分は、きょうのタイトルにもあります『付言(ふげん)事項』といって、法的効力はありません。
なぜ、わざわざ法的には意味のないことまで書くのか?
「遺言は、つくることが目的ではなく、
遺された家族にどうしてもらいたいか、
家や家業を、争いごとなく、どのように引き継いで発展させて欲しいのか、
そうした思いを伝えることが目的」のはずです。
財産を相続人に均等に分けることが平等なのでしょうか?
生前に贈与を受けた家族がいたり、
家業を継いだ子どもがいたり、
同居して介護してくれた家族がいたりすると思います。
そういったことは置いておいて、遺産を均等に分けることが平等とはいえないのではないでしょうか?
相続人それぞれに、引き継いでもらいたい理由があると思うのです。
そういう思いを書いておかなければ、家族に伝わりません。
伝えていないと、家族が遺産分けのときにもめてしまうかもしれません。
ですから、引き継いでもらいたい理由を添えた遺言を書いてみませんか?
そんな遺言を書くお手伝いを当事務所でも行なっていますが、
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<目次>
第1章 間違いのない遺言書づくりの心得
第2章 だれが相続人になる? 特別受益?寄与分?遺留分って何?
第3章 公正証書遺言作成の基本的手順
第4章 遺言事項作成のポイント
第5章 付言事項作成のポイント
第6章 事例で考えてみよう
第2章 だれが相続人になる? 特別受益?寄与分?遺留分って何?
第3章 公正証書遺言作成の基本的手順
第4章 遺言事項作成のポイント
第5章 付言事項作成のポイント
第6章 事例で考えてみよう
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▼遺言についてのブログ記事
- 2013年4月19日「公証人に書いてもらう「公正証書遺言」という遺言もあります!」
- 2013年4月18日「遺言を書くための下準備」
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