きょうは、父A・母B・子どもC1人の家族における相続で、
相続手続きで注意が必要になるかもしれないことについて。
事例としては、
- まず、父親Aが亡くなりました。
↓
Aの相続人は、BとCになります。 - BとCが、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をする前に、Bが亡くなりました。
↓
Bの相続人は、C1人です。 - このとき、被相続人A名義の不動産をCに名義変更するにはどうしたらよいか?
Cが「Aの相続人」兼「Aの相続人であるBの相続人」という2つの地位で、
CみずからがA名義の不動産を引き継ぐと決めれば、
A→Cへ直接名義変更の登記(所有権移転登記)をしていました。
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ところが、最近、登記関係の専門誌に、
『Aの共同相続人BCへ相続を原因とする所有権の移転の登記が
未了の間にBが死亡した場合には、
Cを相続人とする遺産分割協議書
またはBの特別受益証明書などの添付がない限り、
直接AからCへの相続による所有権の移転の登記を申請することはできない。』
『まず、BCへ相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、
Bの持分についてCへ相続を原因とする所有権の移転の登記をすべき』
異なる取り扱いがなされるようになったそうです。
同様の事例の件で、不服申立て(審査請求)がなされたけど、
上級行政庁においても、登記官の処分が相当と判断されたようです。
結果的に、A名義の不動産をC名義にすることはできます。
できるのですが、登記申請の際に法務局に納める登録免許税が、1.5倍かかることになります。
また、相続税の改正が予定されていますので、
Cの相続税の負担が発生・増加することにもなります。
---------------『Aの共同相続人BCへ相続を原因とする所有権の移転の登記が
未了の間にBが死亡した場合には、
Cを相続人とする遺産分割協議書
またはBの特別受益証明書などの添付がない限り、
直接AからCへの相続による所有権の移転の登記を申請することはできない。』
※登記研究758(H23.4) 質疑応答
『まず、BCへ相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、
Bの持分についてCへ相続を原因とする所有権の移転の登記をすべき』
※登記研究759(H23.5) カウンター相談
という見解が発表されて、その後、法務局ごと、登記官ごとに異なる取り扱いがなされるようになったそうです。
同様の事例の件で、不服申立て(審査請求)がなされたけど、
上級行政庁においても、登記官の処分が相当と判断されたようです。
結果的に、A名義の不動産をC名義にすることはできます。
できるのですが、登記申請の際に法務局に納める登録免許税が、1.5倍かかることになります。
また、相続税の改正が予定されていますので、
Cの相続税の負担が発生・増加することにもなります。
ということで、ひとりっ子のご家族においては、特に、
相続登記を早めにすることをオススメいたします!
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