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2013年5月16日

ひとりっ子の家族の相続は、今後、注意が必要かも?!

きょうは、父A・母B・子どもC1人の家族における相続で、
相続手続きで注意が必要になるかもしれないことについて。



事例としては、

  1. まず、父親Aが亡くなりました。
      ↓
    Aの相続人は、BとCになります
  2. BとCが、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をする前に、Bが亡くなりました。
      ↓
    Bの相続人は、C1人です。
  3. このとき、被相続人A名義の不動産をCに名義変更するにはどうしたらよいか?
これまでの登記の実務においては、
Cが「Aの相続人」兼「Aの相続人であるBの相続人」という2つの地位で、
CみずからがA名義の不動産を引き継ぐと決めれば、
A→Cへ直接名義変更の登記(所有権移転登記)をしていました

ところが、最近、登記関係の専門誌に、
『Aの共同相続人BCへ相続を原因とする所有権の移転の登記が
 未了の間にBが死亡した場合には、
 Cを相続人とする遺産分割協議書
 またはBの特別受益証明書などの添付がない限り、
 直接AからCへの相続による所有権の移転の登記を申請することはできない
※登記研究758(H23.4) 質疑応答

まず、BCへ相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で
 Bの持分についてCへ相続を原因とする所有権の移転の登記をすべき』
登記研究759(H23.5) カウンター相談
という見解が発表されて、その後、法務局ごと、登記官ごとに
異なる取り扱いがなされるようになったそうです。

同様の事例の件で、不服申立て(審査請求)がなされたけど、
上級行政庁においても、登記官の処分が相当と判断されたようです。

結果的に、A名義の不動産をC名義にすることはできます。

できるのですが、登記申請の際に法務局に納める登録免許税が、1.5倍かかることになります。

また、相続税の改正が予定されていますので、
Cの相続税の負担が発生・増加することにもなります。

ということで、ひとりっ子のご家族においては、特に、
相続登記を早めにすることをオススメいたします!
相続登記のことは、↑のページをご覧ください!


  
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