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2013年5月9日

戸籍の謄本と抄本

不動産の名義変更に限らず、金融機関などでの相続手続きには、
かならず戸籍が必要になります。

自分の戸籍って、めったに見ませんよね。
相続の手続きにために、戸籍を集めるのは大変かもしれません。

なので、ちょっとした基礎知識を身につけておくといいかもしれません。

ということで、きょうは、戸籍の謄本と抄本のこと。

これは全部事項証明なので、謄本


  • 戸籍謄本(全部事項証明書)・・・戸籍に入っている人全員分の記載がある戸籍
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)・・・戸籍に入っている一部の人の分だけ記載された戸籍


では、相続の手続きで必要な戸籍は、謄本と抄本、どちらを取ればいいでしょう?


とその前に、相続の手続きで必要な戸籍には、

  1. 亡くなった方(被相続人)の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
  2. 相続人の現在の戸籍
が必要になります。

1.が必要になるのは、亡くなった方の相続人を特定するためです。

だから、抄本ではダメですね。配偶者や子どもなどの記載が必要なので、戸籍謄本を取ってください。

2.は、その方が生きていらっしゃることを示すために必要になります。

なので、抄本でもいいですね。もちろん、謄本でもOKです。


何を取ったらいいか分からなければ、「謄本」を取っておけば間違いありません。
手数料も変わりませんしね。


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