かならず戸籍が必要になります。
自分の戸籍って、めったに見ませんよね。
相続の手続きにために、戸籍を集めるのは大変かもしれません。
なので、ちょっとした基礎知識を身につけておくといいかもしれません。
ということで、きょうは、戸籍の謄本と抄本のこと。
これは全部事項証明なので、謄本
- 戸籍謄本(全部事項証明書)・・・戸籍に入っている人全員分の記載がある戸籍
- 戸籍抄本(個人事項証明書)・・・戸籍に入っている一部の人の分だけ記載された戸籍
では、相続の手続きで必要な戸籍は、謄本と抄本、どちらを取ればいいでしょう?
とその前に、相続の手続きで必要な戸籍には、
- 亡くなった方(被相続人)の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
- 相続人の現在の戸籍
1.が必要になるのは、亡くなった方の相続人を特定するためです。
だから、抄本ではダメですね。配偶者や子どもなどの記載が必要なので、戸籍謄本を取ってください。
2.は、その方が生きていらっしゃることを示すために必要になります。
なので、抄本でもいいですね。もちろん、謄本でもOKです。
何を取ったらいいか分からなければ、「謄本」を取っておけば間違いありません。
手数料も変わりませんしね。
<戸籍の関連するブログ記事>
- 2013年3月14日のブログ
「相続手続きで必要な戸籍は、どうやって取っていけばいいのか?」
- 2013年2月14日のブログ
「じぶんの「本籍地」って、どこだか分かりますか?」
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