- 亡くなった方の戸籍謄本
- 固定資産税の評価額が分かるもの
をお持ちいただくと、具体的なお話しができます。あと、
- 家族関係(相続人の関係)が分かるメモ
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1.
相続のご相談の際、最初にお尋ねするのは、遺言のあるかどうか。
遺言書は見つからないけれど、公証役場で遺言を作ったと聞いたことがあるという場合は、公証役場で検索してもらうこともできます。
遺言がなければ、まず相続人を特定する必要があります。
だれが相続人かは分かっていると思われるかもしれませんが、そのことを証明しなければなりません。
では、どうやるか?
戸籍謄本を取り寄せて、証明することになります。
戸籍といっても、一通では足りません。
亡くなった方(被相続人)の生まれたときから亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。
では、それらをどうやって取り寄せたらいいか?
ご相談の際は、まずは、亡くなった方の「死亡の記載のある戸籍」をお持ちください。
その戸籍から、次々に「その先の戸籍」「その先の戸籍」をさかのぼって取っていきます。
ご自分でも取り寄せることができます。
でも、みなさまは戸籍を見る機会が少ないでしょうから、つぎはどの役場にどんな戸籍を請求すればよいのかの判断が難しいと思われるかもしれません。
また、遠方の役場に請求する場合は郵送で取り寄せることになり、面倒に思うかもしれません。
そのような方は、当事務所にお任せいただければ、そんな面倒から思いをせずに済みます。
この戸籍は、不動産の登記に限らず、銀行の手続きや保険請求など、相続手続き全般で必要になります。
どの相続手続きも、手続きが終われば戸籍の原本は返してもらえることが多いとは思いますが、念のため、事前にどのような書類が必要になるのか確認されると、二度手間を避けられると思います。
銀行預金の解約手続きの場合には、その銀行の書類に、相続人全員に署名と実印の押印が必要というものがあったりしますので。
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- 相続手続きでかならず必要になるものは?(2013年2月7日)
2.
つぎに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)がお手元にあれば、古いものでもかまいません。それを元に、最新の登記情報を、ご相談時にインターネットで取得いたしますので、
わざわざご相談の前に、法務局にいかれる必要はありません。
地番や家屋番号が分からなければ、登記簿を取ることができません。
住居表示で表す住所の場合は、登記簿の「地番」とは異なりますので、ご注意ください。
▼関連記事
相続による名義変更の登記を申請するときに、法務局に納める登録免許税。
これは、固定資産税の評価額を使って、計算します。
相談時に固定資産税の課税明細書をお持ちいただくと、その場で無料でお見積もりいたします。
くわしくは、ご相談のときに。
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