会社の設立登記なんて、書籍やインターネットで調べれば、誰にでもできるんじゃないの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
わからないところは法務局に何回か相談しに行って、時間と労力をかければ、できないことはないと思います。
では、司法書士に会社の設立手続きを依頼するメリットはなにか?
これは、司法書士のバッジ!
1.時間の節約になる
司法書士に依頼すると、登記手続きに必要な書類は司法書士が作成しますので、それに署名押印すればすみます。(ちゃんと書類の説明はしますよ!)
もちろん、
- 銀行で資本金の振込み
- 会社の実印の作成
でも、全部を自分でする場合と比べると、時間の節約になります。
つまり、司法書士に払う報酬で自分の時間を買って、事業に専念できるということです!
特に、法人成りのお客さまは、日常業務をしながら、会社設立という慣れない手続きをするということは大変なことだと思います。
2.定款認証費用が安くなる
書籍やインターネットで調べれば、自分で定款を作ることもできると思います。
当事務所では、『電子定款』で定款認証の手続きをしていますので、
公証人役場での定款認証費用が、自分でする場合と比べて4万円安くなります。
なぜかというと、紙で定款を作って、それを公証人に認証してもらう場合、
4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
一方、当事務所でするような電子定款の場合、印紙を貼る必要がありません。
なので、4万円お安くできるというわけです。
そのほかにも、司法書士に依頼すれば、
例えば、会社名(商号)についても、事前に調査をします。
会社法では、「同じ本店所在地でかつ同じ商号」の会社がほかになければ登記することができます。
しかし、不正競争防止法という法律があって、たとえば 、有名な会社の社名(類似する社名)を登記すると、のちのち訴訟になることがありますので、念のため、類似商号の調査をしています。
お客さまからどんな会社にしたいかという希望をお聞きして、設立時点のことだけでなく、将来想定されるリスクなどについても、専門家の目線からアドバイスさせていただいています。
会社の設立についてのくわしいことは、当事務所ホームページ「会社の設立登記」をご覧ください!
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http://www.ochiishi-office.jp/category/1874971.html
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