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2013年6月26日

不動産の権利証って、なくしたら再発行してもらえるの?

不動産を購入された方は、権利証は大事なものというイメージをお持ちではないでしょうか?

そもそも『権利証』って何でしょう?

権利証とは、登記が終わったときに法務局から買主さんなどに発行される書類のことです。

以前は、登記済という朱色のスタンプが押したものでした。

いまでは、「登記識別情報通知書」という書類に12ケタの暗証番号が書かれたものになっています。


緑の目隠しシールをはがしたら、
12ケタの数字とアルファベットが書いてあります!



権利証(登記済証・登記識別情報通知書)は、不動産を売却して、買主さんに名義変更するときなどに使うのですが、なくしてしまったらどうなるのでしょう?

司法書士や法務局に事情を説明したら、再発行してもらえる?

いいえ、権利証は再発行はされません!

でも、権利証をなくしたからといって、不動産の権利を失うわけではありません。

権利証をなくしたとしても、登記手続きを代理する司法書士が「本人確認情報」 を法務局に提出することで、名義変更などの登記はできます。

万が一、紛失したとしてもご心配なく。(ただ、本人確認情報の作成に、司法書士報酬が発生するとは思いますが。)


さいごに...
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