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2013年6月5日

有限会社の取締役がひとりになったら...

6月は、3月決算の会社の株主総会の時期。

そのためか、「代表取締役 変更 印鑑証明書」というように、
会社の役員変更のことをお調べ中に、当事務所のホームページにたどり着かれた方が増えています。

ホームページは、随時更新しています。
ぜひご覧ください!


ということで、きょうは、有限会社のこと。

有限会社は、株式会社と違う点がいくつかあります。


  • <株式会社>役員の任期がある
    <有限会社>役員の任期は定めなくて良い

  • <株式会社>長年登記をしていないと、職権でみなし解散される
    <有限会社>みなし解散されることはない
  • <株式会社>取締役が1人でも、その人を代表取締役として登記する
    <有限会社>取締役が1人なら、代表取締役の登記はしない
など、あります。

上の例の3番目は、登記上、有限会社特有のことです。

どういうことかというと、

取締役がAさん、Bさんで、その2名の話し合いでAさんを代表取締役に決めたら、
登記簿には、

取締役 住所・・・ A 年月日就任
取締役 住所・・・ B  年月日就任
代表取締役     A 年月日就任
と登記されます。

その後、Bさんが都合により取締役を『辞任』 することになったら、
Bさんの辞任による取締役の退任登記をします。

が、それだけではありません。

Bさんが辞任すると、取締役はAさんひとりになるので、
代表取締役の氏名を抹消しなければならないのです。

そうなると、ちょっと困るという方もいるかもしれません。

これまで、名刺に「代表取締役 A」としていたのに、「取締役 A」になってしまっては、なんだか平の取締役になったように見えてしまいます。
(名刺には、「代表」とかにしておいても良いかもしれませんけどね。)

代表取締役Aと登記をしたいのであれば、Bさんの代わりに別の人に取締役になってもらう必要があります。

もしくは、いっそのこと株式会社に移行するのもひとつの手でしょう。
ただ、こちらのほうが、費用がかかりますけどね。
登記申請時に法務局に納める登録免許税が、最低でも6万円かかります。
それプラスの司法書士の報酬。

別の人に取締役になってもらう場合は、登録免許税は1万円資本金が1億円超の会社は3万円)です。


あと、有限会社で注意していただきたいのが、取締役が引越しをされたら、
会社の登記の「取締役の住所の変更登記」をお忘れなく!
(有限会社は、定期的な役員変更登記をしないので、忘れがちです。)

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