建物の登記をしていなくても、その家で日常生活を送るには、何も問題はありません。
しかし、たとえば、その家を売るときには、登記をしなければ買主さんへの名義の変更登記ができません。
だから、相続手続きの際に、建物の登記をしておくことをオススメします。
ただし、建物の登記はしなくてもよいケースもあります。
(その不動産の買主が建物を取り壊して新築する場合など)
ちなみに、この建物の登記、司法書士ができるでしょうか?
実は、不動産の登記には、「表題登記」と「権利の登記」に分かれていて、
- 表題登記=土地家屋調査士
- 権利の登記=司法書士
くわしくは、【Q&A】不動産の登記は、だれに依頼したらいいのか?をご覧ください!
というわけで、未登記の場合は、まず、土地家屋調査士が、「表題登記」をしたうえで、
司法書士が登記をすることになります。
当事務所では、「土地家屋調査士」のご紹介もいたします。
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