ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2013年6月12日

相続財産の中に未登記の建物があったら?

相続による名義変更のご相談で、建物の登記がされていない(未登記)というのは、実はよくあることです。

建物の登記をしていなくても、その家で日常生活を送るには、何も問題はありません。

しかし、たとえば、その家を売るときには、登記をしなければ買主さんへの名義の変更登記ができません。

だから、相続手続きの際に、建物の登記をしておくことをオススメします。

ただし、建物の登記はしなくてもよいケースもあります。
(その不動産の買主が建物を取り壊して新築する場合など)



ちなみに、この建物の登記、司法書士ができるでしょうか?

実は、不動産の登記には、「表題登記」と「権利の登記」に分かれていて、

  • 表題登記=土地家屋調査士
  • 権利の登記=司法書士
が担当します。ご存じでしたか?

くわしくは、【Q&A】不動産の登記は、だれに依頼したらいいのか?をご覧ください!


というわけで、未登記の場合は、まず、土地家屋調査士が、「表題登記」をしたうえで、
司法書士が登記をすることになります。

当事務所では、「土地家屋調査士」のご紹介もいたします。


さいごに...
最近、多くの方に下のボタンをクリックしていただき、たいへん嬉しいです。
あなたのクリックが、わたしの励みになります。どうぞよろしくお願いします!
  ↓  ↓  ↓
にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 久留米情報へ
---------------
おちいし司法書士事務所のホームページ
 相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど

Facebookページ からも情報をお届けしています。
 『いいね!』を押していただけると嬉しいです!
 ↓ ↓ ↓


さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
 ↓  ↓  ↓