あなたは、『秘密証書遺言』って聞かれたことありますか?
実は、この遺言、これまではあまり利用されてはいませんが、
もう少し活用されても良いかもしれません。
そろそろ、遺言を書いてみようかなという
気になってきましたか?
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で遺言を書いて、公証人に封印してもらう遺言です。
作成するまでの手順は、このような感じです。
- 遺言書を作成する。
- 封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で封印する。(ここまでは、自分でする)
- 公証役場へ遺言書を提出する。
- 証人2名の立ち会いのもと、公証人が封紙を作成して封筒に貼る。
費用は定額の11,000円です。
遺言書の保管は遺言者自身でしなければならない点は自筆証書遺言と同じですが、
秘密証書遺言は、パソコンで作成しても、代筆でもいいんです。
ただし、署名は自分で直接書かなければなりません。
これまでご説明してきた3つの遺言。
遺言の形式に優劣はありません。
自分に適したもので書いてみてはいかがでしょうか?
一番のオススメは、やはり法律の専門家である公証人が関与する『公正証書遺言』です。
検認の手続きも入りませんので、相続の手続きが早く進めることができます。
<相続基礎知識>
- 【相続基礎知識1】だれが相続人になるか、分かりますか?
- 【相続基礎知識2】代襲相続…子どもが親より先に亡くなったとき、相続人はどうなるの?
- 【相続基礎知識3】こんな人は相続する権利を失います!「相続欠格」と「廃除」
- 【相続基礎知識4】どういう割合で相続するか、決まっているの?
- 【相続基礎知識5】特別受益と寄与分
- 【相続基礎知識6】どんなものでも相続財産になるの?
- 【相続基礎知識7】亡くなった人の財産の探し方
- 【相続基礎知識8】ペンと紙があれば書ける遺言
- 【相続基礎知識9】公証人に書いてもらう公正証書遺言
さいごに...
最近、多くの方に下のボタンをクリックしていただき、たいへん嬉しいです。
あなたのクリックが、わたしの励みになります。どうぞよろしくお願いします!
あなたのクリックが、わたしの励みになります。どうぞよろしくお願いします!
↓ ↓ ↓
▶おちいし司法書士事務所のホームページ
相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
↓ ↓ ↓