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2013年7月12日

【相続基礎知識10】秘密証書遺言ってご存じですか?

さて、きょうは3つめの遺言『秘密証書遺言』のお話し。

あなたは、『秘密証書遺言』って聞かれたことありますか?

実は、この遺言、これまではあまり利用されてはいませんが、
もう少し活用されても良いかもしれません。


そろそろ、遺言を書いてみようかなという
気になってきましたか?



③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で遺言を書いて公証人に封印してもらう遺言です。

作成するまでの手順は、このような感じです。


  1. 遺言書を作成する。
  2. 封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で封印する。(ここまでは、自分でする)
  3. 公証役場へ遺言書を提出する。
  4. 証人2名の立ち会いのもと、公証人が封紙を作成して封筒に貼る

費用は定額の11,000円です。

遺言書の保管は遺言者自身でしなければならない点は自筆証書遺言と同じですが、
秘密証書遺言は、パソコンで作成しても、代筆でもいいんです。

ただし、署名は自分で直接書かなければなりません。



これまでご説明してきた3つの遺言。

遺言の形式に優劣はありません。
自分に適したもので書いてみてはいかがでしょうか?

一番のオススメは、やはり法律の専門家である公証人が関与する『公正証書遺言』です。

検認の手続きも入りませんので、相続の手続きが早く進めることができます。


<相続基礎知識>

さいごに...
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