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2013年7月5日

【相続基礎知識5】特別受益と寄与分

前回<相続基礎知識4>では、遺言がなかった場合に備えて、法律で準備されている相続分(法定相続分)のお話しをしました。

きょうは、その相続分を修正するという話です。



(2)特別受益

「特別受益」とは…

『相続人が、被相続人から生前に結婚費用や住宅取得費用の援助、事業資金の援助として贈与を受けたり、遺言による贈与(遺贈)を受けたりしたときの、その利益のこと』

です。


サザエさんの家族で、たとえば、
波平がワカメに、たくさん贈与していた
 としましょう。

波平の死後、波平が亡くなったときに遺っていた財産だけを法定相続分で遺産を分けるとなると、サザエやカツオは不満を持つかもしれませんよね。

このように生前贈与などを受けている相続人がいる場合、その生前贈与も相続財産に加算して相続分を計算すると、公平に分けることができます。

(このことを「特別受益の持戻し」と法律用語では言っています。)


 (3)寄与分

今度は、
病気療養中の波平を、サザエだけが特別に介護していた
 としましょう。

自分だけ特別に介護していたのに兄弟で平等の相続分だと、サザエはちょっと不満を持つかもしれません。

そんな財産の維持や増加に特別に貢献した相続人には、プラスアルファの取り分を受け取ることができるというのが、「寄与分」です。

具体的には…

①被相続人の事業に関して、相続人が労務を提供・自分の財産を使う

②被相続人の療養看護を行うことで医療費や看護費用の支出を減らす

などして、被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献したことが必要です。


ただ単に被相続人と同居して、家事の援助を行なっているにすぎない場合には、寄与分は認められにくいです。

この寄与分を認めるかどうかは、相続人の話し合いで決めます。
(話がまとまらなければ、家庭裁判所で判断することになります。)


※わたしが読んだ相続遺言に関する本で、オススメするものは、記事の右に挙げていますので、関心のある方はお読みになられてはいかがでしょう?


<相続基礎知識>

さいごに...
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