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2013年7月9日

【相続基礎知識7】亡くなった人の財産の探し方

相続人が引き継ぐことになる財産の中には、プラスの財産とマイナスの財産があるということは、前回<相続基礎知識6>でお話しをしました。

マイナスの財産が多いと、相続放棄をするかどうかを原則3か月以内に決めて、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

亡くなったあとは、お葬式から始まって、さまざまな手続きをしなければなりませんが、その合間に亡くなった方の財産を探すこともしなければなりません。

亡くなった方がご自分で、財産の管理をしていた場合、どんな財産を持っているのか、ご家族がご存じないこともあるかもしれません。

そのような場合、何を手がかりに、財産を探せばよいでしょう?


ご家族が困らぬよう、遺言や財産のリストを
作っておきませんか?


(3)財産の調査方法は?

財産の調査は、相続手続の際には必ずすることですが、
ご自分で遺言を書く下準備として、ご自分の財産の棚卸しという意味でも重要です。


ア)不動産
固定資産税の納税通知書や市区町村役場で取得できる名寄帳などで一覧することができます。
また、権利証(登記済証や登記識別情報)や登記事項証明書(登記簿)などでも確認できます。

遺言に物件の所在地などを書く際は、正確を期すため、法務局で登記事項証明書を取り寄せましょう。(お近くの法務局で全国どこの物件も取ることができます。)

なお、地番と住居表示は異なります。
登記事項証明書を請求する際は「地番」でなければなりません。

※登記事項証明書は、当事務所で取り寄せを代行いたします!
くわしくはコチラ


イ)預貯金
預貯金は、通帳や残高証明、取引履歴を取り寄せるなどして確認できます。
取引のある銀行名・支店名・口座番号を確認しておきましょう。

もしご自分がネットバンキングを利用していたら、家族が発見できないこともありえます。家族に伝えておいたり、メモを残したり、工夫が必要でしょう。


ウ)株式などの有価証券
有価証券の取引明細書などで確認できます。
また、預金通帳で、有価証券の利子や配当金の入金が確認できます。


エ)債務(借金など)
金銭消費貸借契約書、返済計画表などがあればよいのですが、家族に内緒で借金をしたいる場合などは、破棄していることもあるでしょう。
通帳の入出金で、知らない会社や個人の名前が手がかりになることもあります。
また、連帯保証の有無なども確認しましょう。

※住宅ローンの返済中に亡くなったとしても、団体信用生命保険に加入していれば、その保険金でローンの残債は返済されます。


前回<相続基礎知識6>でも書きましたが、マイナスの財産は調べるのが難しいです。

もし、今現在、借金や連帯保証人になっている方は、早く返済/整理したり、自分にもしものことがあったときに家族が困らないよう、メモを残しておくべきです。



<相続基礎知識>

さいごに...
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