ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2013年10月29日

不動産の住所移転の登記

不動産を購入したり、相続したりして、名義変更の登記をすると、登記簿に所有者の住所と氏名が記載されます。



その名義変更登記をした後、

  • 結婚などで「氏名」が変わったとき
  • 引っ越しをして住所が変わったとき
  • 住居表示が実施されたとき
は、氏名や住所の変更登記をしなければなりません。

しかし、引っ越しするたびに、登記手続をすることはまれです。

通常は、次に登記をするときにあわせてします。

たとえば、


引っ越しを何度かされていると、そのすべての住所移転を住民票や戸籍の附票で証明しなければなりません


ところで、この住民票や戸籍の附票には、保存期間があります。

住民票や戸籍の附票が消除されてから5年となっています。
(住民基本台帳法施行令34条1項)

場合によっては、住所変更の登記をする際に、住民票や戸籍の附票を役場に請求したら、すでに廃棄されていて、証明書が発行されないということもあります。

だから、引っ越しの際に「住民票の除票」をとっておくのもひとつの方法ですね。


---------------
おちいし司法書士事務所のホームページ

Facebookページ からも情報をお届けしています。下の『いいね!』を押してください!
 ↓ ↓ ↓


follow us in feedly